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会則

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大阪大学言語文化学会会則


 第1条

本会は大阪大学言語文化学会と称する。


 第2条

本会の会員は次の2種とする。

1. 通常会員
大阪大学大学院言語文化研究科言語文化専攻の教員及び大学院学生。大学院修了者(言語文化学専攻の修了者も含む)で所定の会費を納めたもの。その他、会長が入会を認めたもので所定の会費を納めたもの。
2. 特別会員
元教員及び本会にとくに貢献したもの。

 第3条

本会は会員の学術研究を促進するとともに、研究成果の普及をはかり、広く学術全般の進展に寄与することを目的とする。

 第4条

本会は前条の目的を達成するために研究会を開催し、機関誌を発行する。

 第5条

本会の会員は機関誌の配布を受ける。

 第6条

本会は第3条の目的を達成するために年1回、言語文化学会総会を開催する。

 第7条

本会に次の役員をおく。

  1. 会長及び委員、監事をおく。

  2. 会長を言語文化専攻長、副会長を副専攻長とする。

  3. 委員は原則として教員より8名、大学院学生より5名を選出する。なお、別に事務担当をおくことができる。

  4. 監事は2名とし、会計の監査にあたる。監事は会長が委嘱する。

 第8条

本会に委員会をおく。

  1. 委員は前条3の委員をもって構成する。

  2. 委員会に委員の互選による委員長、企画・編集委員(若干名)、会計委員(若干名)をおく。

  3. 委員会は本会の運営にあたる。

 第9条

役員の任期は次の通りとする。

  1. 会長及び副会長の任期は言語文化専攻長及び言語文化副専攻長の任期に従う。

  2. 委員の任期は1年とする。

  3. 監事の任期は1年とする。

 第10条

本会の経費は会員の会費及びその他の収入による。

  1. 会費は付則の定めるところによる。

  2. 本会の会計年度は4月より翌年3月までとする。

 第11条

本会の所在地は大阪府豊中市待兼山町1-8大阪大学大学院言語文化研究科とする。事務局は同所におく。

 付則

  1. 通常会員は会費として年間3000円を納める。

  2. この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。

  3. 本会の設立日は平成3年5月8日とする。
  
  4. 本会則は設立日より発効する。

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平成30年6月28日改定
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