ロシア社会文化研究学会規約
第1条(名称)本会はロシア社会文化研究会と称する。
第2条(所在地)本会の本部事務局を大阪府豊中市におく。
第3条(目的)本会は主にロシアの社会・文化を自由に研究し、会員相互の情報交換、あるいは海外の研究者との交流を促進することを以てその主要な目的とする。ただしこの目的の達成に必要であるか、あるいはこれに関連すると思われるその他の諸事業も、随時行うことができる。
第4条(事業)本会は第3条に定める目的に従って次の事業を行う。
イ. ニューズレターの刊行。
ロ. 共同の研究ならびに調査。
ハ. その他本会の目的を達成するために必要とする事業。
第5条(会員)1. 本会は上記の諸分野に関連する研究を行っている研究者、ならびにこの研究と関係のある諸団体および個人で、本会の目的に賛同する者によって構成される。
第6条(入会)本会に入会を希望するものは、所定の手続きにより、理事会の承認を得なければならない。新規加入者については次の総会で報告されなければならない。なお、入会の手続きについては、別に定める。なお、本会は年会費・入会費ともに無料である。
第7条(機関)本会に次の機関をおく。
ロ. 理事会 ニ. 事務局
第8条(役員)本会に次の役員をおく。
イ. 理事長1名
ロ. 理事若干名
ハ. 事務局長1名
第9条 (事務局)事務局は、会務全般を担当する。
第10条 (理事長) 理事長は本会を代表し、理事会を主宰する。
第11条(理事)理事は普通会員の中から総会によって選出され、理事会を構成し、所定の業務を負う。
第12条(事務局長)事務局長は理事の中から互選によって選出され、事務局の業務を担当する。
第13条(規約の改正)本規定の改正は理事会の議を経るものとする。
第14条(附則)1. 本規約は2018年1月23日に制定、ただちに施行されるものとする。